看板設置の安全対策と手続きのポイントを解説

記事の監修者
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葛西 晋(かさい しん)

1981年生まれ・看板屋歴25年

会社情報
〒036-8065 青森県弘前市西城北 2-6-17
TEL 0172-34-5599 FAX 0172-31-0520

看板の設置には、安全対策と法的手続きを適切に行うことが大切です。 まず、屋外広告物の管理や維持、安全対策を徹底することで、公共の安全を守り、企業の 信頼性を高めることが求められます。また、看板の設置には、さまざまな申請手続きが必 要であり、地域ごとに異なる規制に従う必要があります。 本記事では、看板設置に関する安全対策や必要な手続きについて、具体的なポイントを詳 しく解説します。看板設置の計画を立てる際の参考にしてください。 監修者コメント 法令関係ということで少々小難しい内容が続きますが、ぜひご参考にいただければ幸いで す。 また、当社「ブレーメンの看板屋」にご依頼いただきました際には、看板設置の手続きに 関するアドバイスも行っておりますのでご安心くださいませ!

目次

屋外広告物とは?

屋外広告物許可申請とは、特定の条件を満たす看板や広告物を設置するために必要な手続 きのことです。 「屋外広告物」とは、常時または一定期間、屋外で公衆に向けて表示されるものであり、 看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板、建物などに掲出または表示されるものを指しま す。商業広告だけでなく、文字でない絵やシンボルマークなども含まれます。 屋外広告物の設置には、安全性の確保と法規制の遵守が求められます。設置する地域や広 告物の種類に応じて、地方自治体に申請し、許可を得る必要があります。申請には、広告 物の種類や設置場所、表示内容などの情報が必要となります。 許可が下りるまでには一定の審査期間があるため、計画的な手続きを心掛けることが重要 です。 監修者コメント 当社「ブレーメンの看板屋」の所在地でもある青森県弘前市では、「適用除外」として1 事業所あたりの看板合計表示面積が15㎡以下(禁止地域・景観形成重点地区は7㎡以下) であれば、許可不要となっています。 このように地域ごとに許可が必要な場合とそうでない場合もございますので、地域の条例 ・ガイドラインを一度確認してみることをお勧めします。

看板設置に必要となる主な申請手続き

看板を設置するには、複数の申請手続きを行う必要があります。主な手続きには、屋外広 告物許可申請、道路占用申請、工作物確認申請があります。 看板の種類や設置場所に応じて異なりますので、各手続きの詳細を理解し、適切に進めま しょう。

屋外広告物許可申請

看板設置において最も一般的な申請手続きは屋外広告物許可申請です。 例えば、看板の総面積が10平方メートルを超える場合や、デザインや色が派手な場合に申 請が必要です。地域によって規制が異なるため、歴史的建造物の多い地域では、特定の色 やデザインが制限されることがあります。 例えば、京都府では歴史的建造物への配慮から、赤ベースの看板は使用できないことが多 いです。

道路占用申請

道路に看板がはみ出す場合は道路占用申請が必要です。対象となる看板は、袖看板、壁面 看板、オーニング、スポットライトなどです。看板の厚みや幅が規定基準を超える部分に 対しては「占用料」が発生し、その分の料金を支払うことが求められます。

工作物確認申請

高さが4メートル以上の大型看板を設置する場合には、工作物確認申請が必要です。対象となる看板には、ポール看板、袖看板、自立看板、塔屋看板などがあります。看板の強度や素材の安全性がチェックされます。不燃材や防火材を使用しているかどうかも審査の対象です。

看板設置の許可申請の流れ

看板を設置する際には、いくつかの申請手続きが必要です。 まず、屋外広告物許可申請が一般的であり、特定の面積やデザインに応じて申請が求めら れます。次に、看板が道路にはみ出す場合には道路占用申請が必要となりまして、さらに 、高さが4メートル以上の大型看板を設置する際には、工作物確認申請も必要となります 。それぞれの申請は地域や看板の種類によって異なるため、適切な手続きを行いましょう。

規制区域の確認

看板設置を計画する際は、まず設置場所がどの規制区域に該当するかを確認します。各自 治体で規制区域の種類や内容が異なります。 例えば、京都市内には22種類の規制区域が存在し、歴史遺産がある区域では特定の明度や 彩度を超える色の使用が禁止されています。このような詳細な規制に従う必要があります 。

規制内容の確認

看板を設置する際には、区域ごとに定められた規制内容を確認します。設置できる看板の 種類、大きさ、色などが異なるため、地域の条例やガイドラインをよく調べる必要があり ます。 特に、都市部や景観保護地域では厳しい規制があることが多いので、事前に十分な確認が 求められます。

許可申請書類の提出

看板設置の許可申請に必要な書類を作成し、自治体の担当窓口に提出します。 必要な書類は、主に屋外広告物許可申請書、見取図、図面もしくは仕様書、土地や建物の承諾書(他人の所有地や管理地に設置する場合)です。また、建築基準法や道路法などの各種法令で許可が必要な場合、その許可書も提出が求められます。 設置期間や申請目的によって必要な書類が一部変わるため、詳細は各自治体のホームページを確認するのがよいでしょう。

手数料の納入

看板設置の許可申請を完了した後、手数料を納入します。手数料の金額は、設置する看板 の種類や個数、大きさにより異なります。 看板を継続して表示する場合には、定期的な継続申請が必要です。看板の種類に応じて、 設置許可の期間が設定されており、1カ月以内や1年以内などの期間があります。この期間 を事前に確認し、遅れないように申請を行いましょう。

許可通知書の交付

審査が完了すると、自治体から看板設置の許可通知書が交付されます。許可通知書は窓口 で直接受け取ることができます。郵送で交付される場合も多く、その際は登録した住所に 送られます。 許可通知書を受け取った後は、速やかに内容を確認し、指示に従って看板を設置してくだ さい。

屋外広告物の設置と報告

看板設置の許可通知書が交付された後、看板を設置し、完了したことを報告する必要があ ります。 まず、設置した看板のカラー写真を撮影し、工事完了届に添付します。その後、工事完了 届を担当窓口に提出し、設置作業が終了したことを正式に報告します。手続きを完了させ ることで、看板設置が法的に適正であることを証明できます。

看板(屋外広告物)を表示・設置できない場所

看板を設置できる場所にはさまざまな制約があります。まず、美しい景観や安全性を守る ために、特定の場所では看板の設置が禁止されています。 例えば、歴史的建造物が多い地域や都市公園、学校の敷地内などです。また、視界を妨げ る恐れがある信号機や道路標識の近くでも設置は認められません。上記の場所に看板を設 置することは、公共の安全や景観の保護に反するため、厳しい規制が設けられています。

禁止広告物

表示または設置が禁止される屋外広告物には、さまざまな規制があります。 まず、著しく汚染されていたり、色あせていたり、塗料が剥がれているものは設置が禁止 されています。次に、著しく破損しているものや老朽化しているものも禁止です。また、 倒壊や落下の恐れがあるものは安全性の観点から許可されません。 信号機や道路標識に類似しているものやその効用を妨げるもの、そして道路交通の安全を 阻害する恐れがあるものも設置することができません。

禁止物件

無秩序に表示されることを防止するため、安全面からも禁止物件として厳しく規制されて います。特に、信号機や道路標識、街路樹などは視界を妨げることで事故を引き起こす可 能性があります。上記の場所に看板を設置することで、信号や標識が見えなくなり、公衆に危害を与えるこ とがあるため、設置は禁止されています。また、道路に関しては、道路法や道路交通法に よる規制もありますので、併せて注意が必要です。 具体的には、橋やトンネル、高架道路、高架鉄道、ガードレール、景観重要樹木、公衆電 話ボックス、郵便ポスト、電柱、街路灯などが禁止物件に該当します。

禁止地域

看板(屋外広告物)の設置が禁止される地域は、美しい街並みや伝統的な建造物群、都市 公園や学校などが該当します。良好な景観や風致を維持するために、屋外広告物の設置が 望ましくないとされています。 例えば、第1種低層住居専用地域や特別緑地保全地区、歴史的建造物、国や公共団体が管 理する公園や学校の敷地などが含まれます。 ただし、一定の要件を満たす場合には、適用除外広告物として許可が必要なものと不要な ものに分かれます。禁止地域に設置する場合でも、広告物の形や大きさは規格に適合して いる必要があります。 監修者コメント 普段し慣れない看板設置のお手続きに関してご不安になることもあるかと思います。 当社「ブレーメンの看板屋」にご依頼いただきました際には、看板設置の手続きに関する アドバイスも行っておりますのでご安心くださいませ!

屋外広告物の管理・維持・安全対策

看板(屋外広告物)の設置には、安全性の確保と適切な管理が欠かせません。
まず、定期的な点検とメンテナンスを行い、劣化や損傷を防ぐことが求められます。看板
の状態を維持することで、公共の安全を守り、企業の信頼性を高めることができます。
また、設置場所や規模に応じた法的な遵守も必要です。特に、設置後の安全対策や景観管
理については、広告主や所有者の責任として重要な役割を担っています。

法適合管理

看板(屋外広告物)を継続して設置するには、多くの場合3年ごとに許可を取得する必要
があります。更新時には安全点検を行い、屋外広告物安全点検報告書を提出する義務があ
ります。安全点検は、資格を持った技術者による点検が必要です。
多くの行政では更新期限前に継続申請に関する書面を送付しますが、すべての地域で行わ
れるわけではありません。設置者は自発的に期限を管理し、継続申請を行いましょう。
監修者コメント
当社「ブレーメンの看板屋」では、屋外広告物許可更新の際の更新手続き代行はもちろん
、安全点検だけでも承りますので、ぜひご活用ください!

安全管理

看板の設置には、安全対策と法的手続きを適切に行うことが大切です。 まず、屋外広告物の管理や維持、安全対策を徹底することで、公共の安全を守り、企業の 信頼性を高めることが求められます。また、看板の設置には、さまざまな申請手続きが必 要であり、地域ごとに異なる規制に従う必要があります。 本記事では、看板設置に関する安全対策や必要な手続きについて、具体的なポイントを詳 しく解説します。看板設置の計画を立てる際の参考にしてください。 監修者コメント 法令関係ということで少々小難しい内容が続きますが、ぜひご参考にいただければ幸いで す。 また、当社「ブレーメンの看板屋」にご依頼いただきました際には、看板設置の手続きに 関するアドバイスも行っておりますのでご安心くださいませ!

屋外広告物とは?

屋外広告物許可申請とは、特定の条件を満たす看板や広告物を設置するために必要な手続きのことです。
「屋外広告物」とは、常時または一定期間、屋外で公衆に向けて表示されるものであり、看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板、建物などに掲出または表示されるものを指します。商業広告だけでなく、文字でない絵やシンボルマークなども含まれます。
屋外広告物の設置には、安全性の確保と法規制の遵守が求められます。設置する地域や広告物の種類に応じて、地方自治体に申請し、許可を得る必要があります。申請には、広告物の種類や設置場所、表示内容などの情報が必要となります。
許可が下りるまでには一定の審査期間があるため、計画的な手続きを心掛けることが重要です。
監修者コメント
当社「ブレーメンの看板屋」の所在地でもある青森県弘前市では、「適用除外」として1事業所あたりの看板合計表示面積が15㎡以下(禁止地域・景観形成重点地区は7㎡以下)であれば、許可不要となっています。
このように地域ごとに許可が必要な場合とそうでない場合もございますので、地域の条例・ガイドラインを一度確認してみることをお勧めします。

看板設置に必要となる主な申請手続き

看板を設置するには、複数の申請手続きを行う必要があります。主な手続きには、屋外広 告物許可申請、道路占用申請、工作物確認申請があります。 看板の種類や設置場所に応じて異なりますので、各手続きの詳細を理解し、適切に進めま しょう。

屋外広告物許可申請

看板設置において最も一般的な申請手続きは屋外広告物許可申請です。 例えば、看板の総面積が10平方メートルを超える場合や、デザインや色が派手な場合に申 請が必要です。地域によって規制が異なるため、歴史的建造物の多い地域では、特定の色 やデザインが制限されることがあります。 例えば、京都府では歴史的建造物への配慮から、赤ベースの看板は使用できないことが多 いです。

道路占用申請

道路に看板がはみ出す場合は道路占用申請が必要です。対象となる看板は、袖看板、壁面 看板、オーニング、スポットライトなどです。看板の厚みや幅が規定基準を超える部分に 対しては「占用料」が発生し、その分の料金を支払うことが求められます。

工作物確認申請

高さが4メートル以上の大型看板を設置する場合には、工作物確認申請が必要です。対象 となる看板には、ポール看板、袖看板、自立看板、塔屋看板などがあります。看板の強度 や素材の安全性がチェックされます。不燃材や防火材を使用しているかどうかも審査の対 象です。

看板設置の許可申請の流れ

看板を設置する際には、いくつかの申請手続きが必要です。 まず、屋外広告物許可申請が一般的であり、特定の面積やデザインに応じて申請が求めら れます。次に、看板が道路にはみ出す場合には道路占用申請が必要となりまして、さらに 、高さが4メートル以上の大型看板を設置する際には、工作物確認申請も必要となります 。 それぞれの申請は地域や看板の種類によって異なるため、適切な手続きを行いましょう。

規制区域の確認

看板設置を計画する際は、まず設置場所がどの規制区域に該当するかを確認します。各自 治体で規制区域の種類や内容が異なります。 例えば、京都市内には22種類の規制区域が存在し、歴史遺産がある区域では特定の明度や 彩度を超える色の使用が禁止されています。このような詳細な規制に従う必要があります 。

規制内容の確認

看板を設置する際には、区域ごとに定められた規制内容を確認します。設置できる看板の 種類、大きさ、色などが異なるため、地域の条例やガイドラインをよく調べる必要があり ます。 特に、都市部や景観保護地域では厳しい規制があることが多いので、事前に十分な確認が 求められます。

許可申請書類の提出

看板設置の許可申請に必要な書類を作成し、自治体の担当窓口に提出します。 必要な書類は、主に屋外広告物許可申請書、見取図、図面もしくは仕様書、土地や建物の 承諾書(他人の所有地や管理地に設置する場合)です。また、建築基準法や道路法などの 各種法令で許可が必要な場合、その許可書も提出が求められます。 設置期間や申請目的によって必要な書類が一部変わるため、詳細は各自治体のホームペー ジを確認するのがよいでしょう。

手数料の納入

看板設置の許可申請を完了した後、手数料を納入します。手数料の金額は、設置する看板 の種類や個数、大きさにより異なります。 看板を継続して表示する場合には、定期的な継続申請が必要です。看板の種類に応じて、 設置許可の期間が設定されており、1カ月以内や1年以内などの期間があります。この期間 を事前に確認し、遅れないように申請を行いましょう。

許可通知書の交付

審査が完了すると、自治体から看板設置の許可通知書が交付されます。許可通知書は窓口 で直接受け取ることができます。郵送で交付される場合も多く、その際は登録した住所に 送られます。 許可通知書を受け取った後は、速やかに内容を確認し、指示に従って看板を設置してくだ さい。

屋外広告物の設置と報告

看板設置の許可通知書が交付された後、看板を設置し、完了したことを報告する必要があ ります。 まず、設置した看板のカラー写真を撮影し、工事完了届に添付します。その後、工事完了 届を担当窓口に提出し、設置作業が終了したことを正式に報告します。手続きを完了させ ることで、看板設置が法的に適正であることを証明できます。

看板(屋外広告物)を表示・設置できない場所

看板を設置できる場所にはさまざまな制約があります。まず、美しい景観や安全性を守る ために、特定の場所では看板の設置が禁止されています。 例えば、歴史的建造物が多い地域や都市公園、学校の敷地内などです。また、視界を妨げ る恐れがある信号機や道路標識の近くでも設置は認められません。上記の場所に看板を設 置することは、公共の安全や景観の保護に反するため、厳しい規制が設けられています。

禁止広告物

表示または設置が禁止される屋外広告物には、さまざまな規制があります。 まず、著しく汚染されていたり、色あせていたり、塗料が剥がれているものは設置が禁止 されています。次に、著しく破損しているものや老朽化しているものも禁止です。また、 倒壊や落下の恐れがあるものは安全性の観点から許可されません。 信号機や道路標識に類似しているものやその効用を妨げるもの、そして道路交通の安全を 阻害する恐れがあるものも設置することができません。

禁止物件

無秩序に表示されることを防止するため、安全面からも禁止物件として厳しく規制されて います。特に、信号機や道路標識、街路樹などは視界を妨げることで事故を引き起こす可 能性があります。 上記の場所に看板を設置することで、信号や標識が見えなくなり、公衆に危害を与えるこ とがあるため、設置は禁止されています。また、道路に関しては、道路法や道路交通法に よる規制もありますので、併せて注意が必要です。 具体的には、橋やトンネル、高架道路、高架鉄道、ガードレール、景観重要樹木、公衆電 話ボックス、郵便ポスト、電柱、街路灯などが禁止物件に該当します。

禁止地域

看板(屋外広告物)の設置が禁止される地域は、美しい街並みや伝統的な建造物群、都市 公園や学校などが該当します。良好な景観や風致を維持するために、屋外広告物の設置が 望ましくないとされています。 例えば、第1種低層住居専用地域や特別緑地保全地区、歴史的建造物、国や公共団体が管 理する公園や学校の敷地などが含まれます。 ただし、一定の要件を満たす場合には、適用除外広告物として許可が必要なものと不要な ものに分かれます。禁止地域に設置する場合でも、広告物の形や大きさは規格に適合して いる必要があります。 監修者コメント 普段し慣れない看板設置のお手続きに関してご不安になることもあるかと思います。 当社「ブレーメンの看板屋」にご依頼いただきました際には、看板設置の手続きに関する アドバイスも行っておりますのでご安心くださいませ!

屋外広告物の管理・維持・安全対策

看板(屋外広告物)の設置には、安全性の確保と適切な管理が欠かせません。 まず、定期的な点検とメンテナンスを行い、劣化や損傷を防ぐことが求められます。看板 の状態を維持することで、公共の安全を守り、企業の信頼性を高めることができます。 また、設置場所や規模に応じた法的な遵守も必要です。特に、設置後の安全対策や景観管 理については、広告主や所有者の責任として重要な役割を担っています。

法適合管理

看板(屋外広告物)を継続して設置するには、多くの場合3年ごとに許可を取得する必要 があります。更新時には安全点検を行い、屋外広告物安全点検報告書を提出する義務があ ります。安全点検は、資格を持った技術者による点検が必要です。 多くの行政では更新期限前に継続申請に関する書面を送付しますが、すべての地域で行わ れるわけではありません。設置者は自発的に期限を管理し、継続申請を行いましょう。 監修者コメント 当社「ブレーメンの看板屋」では、屋外広告物許可更新の際の更新手続き代行はもちろん 、安全点検だけでも承りますので、ぜひご活用ください!

安全管理

屋外広告物設置許可を得ている看板には、行政が定める期間に従い、定期的な安全点検と メンテナンスを行う必要があります。設置許可が不要な看板でも、内部腐食が進行してい る場合があり、落下事故のリスクが高まることがあります。 そのため、設置者は計画的に点検とメンテナンスを実施し、安全を確保することが求めら れます。看板の状態は天候や設置場所により変化するため、事故を防ぐための安全管理が 非常に重要です。

美観管理

看板(屋外広告物)の見た目の良し悪しは、企業の信用や信頼、ブランドの評価に直結し ます。色あせた面板や照明が点かない内照式看板などの不備は、看板の本来の役割を果た せず、結果として機会損失につながります。 安全面の確保だけでなく、景観の管理も広告主や所有者の重要な役割です。美観を意識す ることは異変に気付くことにもつながるため、定期的なチェックが必要です。

まとめ

看板設置は、安全対策と法的手続きを遵守することが大切です。屋外広告物許可申請や道 路占用申請、工作物確認申請など、設置場所や看板の種類に応じた適切な申請が求められ ます。一連の手続きを通じて、公共の安全を守り、企業の信頼性を高めることができます 。 申請書類は種類が多く手続きも複雑なため、初めての申請や忙しい場合には、屋外広告業 に登録されている専門業者に依頼することが推奨されます。専門業者のサポートを活用し 、適切な手続きを行うことで、円滑な看板設置を実現しましょう。